2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
厚生年金保険料などの徴収も、国税の例によるとされているため、担保、延納金なしの納付猶予特例制度が打ち切られています。 経済状況が好転しない中では、猶予されても納付できる体力自体がなかなか戻ってきません。新しい政権では、納付猶予特例制度の延長に加えて、減免措置を創設します。 今施行されている令和三年度予算は、昨年十二月に編成されたものです。
厚生年金保険料などの徴収も、国税の例によるとされているため、担保、延納金なしの納付猶予特例制度が打ち切られています。 経済状況が好転しない中では、猶予されても納付できる体力自体がなかなか戻ってきません。新しい政権では、納付猶予特例制度の延長に加えて、減免措置を創設します。 今施行されている令和三年度予算は、昨年十二月に編成されたものです。
年金受給者、年金保険料を払っている国民等々の信頼を全部なくすじゃないですか。 田村大臣、また当時官房長官でありました加藤官房長官は厚労大臣もやっておられました。これが読み取れないということをSAY企画が言っていることを了としましたと言っているんです。それはいけません。そういうのをちゃんと調べるのが年金機構と、あるいは年金局の仕事です。
現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例についてでございますけれども、日本年金機構におきましては、事業所からいただきました申請に基づきまして、令和三年三月二十六日までに、約九・八万事業所につきまして許可をさせていただいているところでございます。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として設けられていたものでございます。
こういったところ、年金保険制度では第三号被保険者の問題がしばしば取り沙汰されておりますけれども、医療保険においても、こういった抵抗の大きい部分にまで踏み込んで、一人でも子供を増やしていく方向に向けた改革というのが必要じゃないかと思うんですけれども、その点に関する大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○塩川委員 かつて自民党内では、こども保険ということで、公的年金保険に付加するような形での提案などもあったところです。それが消費税増税分の使い道の変更という格好で立ち消えになったという経緯もありますから、そういう意味では、そういった幅広い検討の中にはいろいろなメニューもあってということだと思います。
また、事業主拠出金につきましては、事業主の便宜及び事務の簡素化を図りますために、厚生年金保険料の徴収の例により、厚生年金保険料とともに日本年金機構等が徴収するということになっております。 こうした制度の趣旨や効率性を踏まえまして、事業主拠出金につきましても全国一律で拠出金率を設定しているところです。
○塩川委員 幅広く検討するという話ですから、公的医療保険だけではなくて、公的な介護保険ですとか公的年金保険とか、あるいは雇用保険などの社会保険方式を組み合わせるといったことなども当然念頭にはあるということになるんでしょうかね。
また、事業主拠出金については、事業主の便宜及び事務の簡素化を図るため、厚生年金保険料の徴収の例により、厚生年金保険料とともに日本年金機構等が徴収することになっています。 こうした制度の趣旨や効率性を踏まえ、事業主拠出金についても、全国一律で拠出金率を設定しているところです。そのため、企業規模等によって拠出金率に差を設けることは様々な課題があると考えております。
○渡辺喜美君 国民負担率というのは、御案内のように、国民が支払う国税、地方税、それから年金保険料、健康保険料などの社会保障負担の合計が国民所得の何%を占めたかと、こういう、どちらもフローの数字で比較しておりますので、割と正直に出るんですね。
○副大臣(三原じゅん子君) 国税等と同様に、厚生年金保険料等の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど柔軟に対応していくこととしております。 こうした既存の猶予の仕組みにより御活用いただけるよう、関係機関とも連携して一層の周知、広報、努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、日本年金機構におきまして、事業所からの申請に基づきまして、令和三年の一月二十九日までに約九・四万事業所、約八千六百億円を許可しているところでございます。
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話ございましたように、国民年金保険料の現年度納付率につきましては、令和元年度六九・三%ということでございまして、八年連続で上昇いたしまして、一〇・七%、平成二十三年度と比べると改善しているということでございます。
昨年の六月に国民年金保険料の納付率が発表されました。二〇一九年度の納付率が六九・三%ということで、これ一番悪かった時期が二〇一一年の五八・六%ということですから、一〇ポイント以上これ改善をしたわけです。 これ、とても良いことだと思っておりますけれども、これ、どういう取組をこれまでされてきたのか、教えていただきたいと思います。
要するに、公務員に行わせることにより行政改革の取組に逆行をすること、年金保険料は、負担と給付が結びついている点で税と基本的な性格が異なっており、同一の滞納者に対して同時に納付の折衝を行うのは実務上困難が生じることなどがあって、そもそも適当じゃない。つまり、徴収業務は、先生が構想されているバーチャルになっても、最終的に徴収業務のところでこういう課題があるという結論に至っています。
このガイドラインにおきましては、現場における年金保険の加入確認の手段といたしまして、現在、官民挙げて普及を進めてございます建設キャリアアップシステムの活用、これを原則としてございますけれども、これを活用しない場合には、お話ございました、標準報酬決定通知書等関係資料のコピー、こういったものの提示を求めているところなのでございます。
厚生年金保険料等の納付猶予特例についても、国税の例によるとされているため、打ち切られてしまいました。 なぜ、この状況で特例制度を打ち切ったのか。感染症の収束が見通せない現下の状況にあっては、猶予特例の延長だけでなく、減免措置を創設すべきです。
さらに、国民年金保険料につきましては、免除制度の利用、また、免除期間に応じて年金生活者支援給付金を支給するとか、そうした、低所得者を対象とした年金制度の機能強化を図っているというところも進めているところでございます。
この普遍主義的なということなんですが、これまでは、企業でまず働いて、この部分が自助ということになるかと思うんですが、その企業で働けなくなったときに失業保険とか年金保険といったような共助があると。
国税と地方税を合わせると約一兆六千三百七十八億円、さらに、年金保険料や健康保険料を合わせると、納税猶予の特例については約二兆五千億円ということなんです。 国税庁に改めて確認したいと思いますが、既存の納税の猶予制度の適用状況、例えば平成三十年事務年度と比較して、運用状況はどうか。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例につきましても、その期限後なおその納付が困難な事業所につきましては、国税等と同様に、従来から設けております猶予の仕組みの活用によりまして、それぞれの事業所の状況に応じて柔軟に対応させていただくことといたしております。
厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきまして、日本年金機構におきまして、事業所からいただきました申請に基づいて、令和二年十二月二十八日までに約九・一万事業所に対して許可を出させていただいておりまして、この許可の額で申し上げますと、約七千六百億円となってございます。
健康保険料も厚生年金保険料も上限があるじゃないですか。お金持ちは途中で払わないんですよ。特に国民年金は定額制なんですよ。こんな逆進性のひどい制度はありません。 これは、給与所得者で簡単に計算しても、簡単なんですが、実は消費税による負担率というのは所得二百万円のサラリーマンも二千五百万円のサラリーマンもほとんど変わりません。だってパーセントですから、ほとんど変わりません。
厚生年金保険料等の猶予特例の延長、減免にも関わる問題です。真摯な回答を求めます。 消費課税について伺います。 航空機燃料税の引下げにより、約三百億円の減収を見込んでいますが、この改正の趣旨を伺います。 また、コロナ禍における航空産業への支援は当然ですが、それに比べても、個人所得課税の減税と中小企業への減税が見劣りすることは否めません。
まず、健康保険あるいは厚生年金保険といった社会保険につきましては、事業所に使用される者であることが被保険者の要件となっております。この使用される者とは、法人から労務の代償として報酬を受ける者を指しておりまして、この要件を満たす者であれば、一般労働者のほか法人の役員なども適用の対象になるものと承知をしてございます。
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納につきましては、保険料を納めやすい環境の整備の推進などによりまして、納付率の向上に努めているところでございます。 この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納事業に関しましては、平成十七年に閣議決定されました規制改革・民間開放推進三か年計画におきまして、包括的に市場化テストの対象とするとされたところでございます。
それぞれの中で一般管理費の比率というのが公契約の場合は決められているということでありまして、あくまでも、営業利益ということは、全てそれが利益になるわけではないということで、そこには、システムの性能や会場の調査費やスタッフの研修費、社員の年金保険、諸手当、光熱費、交通通信費、不動産関連の貸借料とかそういったものも入ってくるわけですね。